探偵業法と呼ばれる「探偵業の業務の適正化に関する法律」があります。たくさんの個人情報や秘密を取り扱う探偵はこの法律に従って業務を行なっています。この探偵業法は平成19年6月1日に施行され、意外にも歴史が浅いものとされています。探偵業法が施行されるまでは、探偵と依頼者の間にトラブルが起きるなどさまざまな問題点がありました。そこで探偵業を行なうものには以下のような業務が課せられるようになったのです。
探偵は調査を依頼する方をはじめ、ターゲットとなる目的の方の個人情報まで取り扱うことになります。業務上で手に入れた情報を第三者に漏らすことができません。この秘密保持義務とは探偵の業務を行なっているときだけではなく、業務に携わらなくなった場合も秘密を漏らすことができません。探偵の業務を行なっていると、写真や映像、音声など形で残す資料も取り扱います。
調査依頼を受けたら、契約をする前に依頼者に依頼内容をまとめた文書(契約前書面)を交付して説明をしなければいけません。また、依頼内容だけではなく、重要事項の文章(重要事項説明書)及び(利用目的確認書)も交付しなければいけない義務があります。この義務を導入することで依頼者とのトラブルも防ぐことができるのです。
公安委員から営業の停止や罰金を求められます。無届出営業や名義貸し禁止違反などがあれば、6ヶ月以下の懲役か30万円の罰金が求められます。
パートナーが自分から「好きな人ができたから別れたい」と正直に告白するケースはまれです。
このように探偵業法があることでご安心してご依頼いただけるのではないでしょうか。愛知県名古屋市で探偵をお探しの際は是非、当社をご利用ください。