探偵業法によって「犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を、探偵業者に依頼してはいけません。」と定められています。そのため、犯罪に使用する目的なのであれば契約を結べません。
探偵業法は、正しくは「探偵業の業務の適正化に関する法律」という名前の法律で、探偵業を行う個人または企業はこの法律に従わなければいけません。調査業に関する法の整備が整っていない時代は、悪徳業者も増え、金銭トラブルが相次いだため、平成18年に施行されました。
上記の通り、探偵はフィクション作品のように自由に動けるものではありませんが、探偵業を営むことで出来るようになることもいくつかあります。例えば尾行調査や張り込み調査、聞き込み調査などが許されています。
探偵業の届出をせずにこれらの行為を行うとストーカー規制法や迷惑防止条例に違反する可能性があるため、探偵の権利とも言える調査方法です。また、探偵といえども法律違反をするわけにはいかないので、尾行や張り込み中であっても、深追いしてしまい別の法律に違反するようなことがあれば、罪を問われます。
そのため、盗聴器を仕掛ける、住居の敷地内で張り込みを行うといった調査は実施できません。
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