相談者 | 一宮市市在住 32歳 女性(パート) |
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家族構成等 | 夫 38歳(大学准教授) |
相談内容 |
夫は私立大学の准教授、私はパートをしています。一宮市のマンションに住んでいて、子供はおりません。 夫が他の女性と関係を持ち、今、住んでいるマンションから出て行ってしまい戻りません。生活費を請求したいのですが、いくら請求できますか。 |
離婚相談一宮 回答 |
夫に対して生活費「婚姻費用」を請求することができます。 裁判所が作成した婚姻費用の算定表というものがあり、インターネットでも見ることができます。 しかし、ローンがある場合など当てはまらない場合もありますのでお気お付けください。しかし、夫が全く支払ってくれない、又は、支払ってくれている生活費が非常に低いという場合は、婚姻費用の請求をしていかないと、婚姻費用を実際に支払ってもらうことができません。 家庭裁判所は、婚姻費用の調停を申し立てたときからしか認めないので、早めにこの調停を申し立てることをお勧めします。 婚姻費用の調停は、家庭裁判所などに書式が整備されているので、比較的簡単に申し立てができます。年収の分かる資料、例えば、源泉徴収票や所得証明書をご用意ください。 |